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成年後見制度の相談・手続・後見人等の依頼について |
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成年後見制度とは
成年後見制度とは高齢や障がいなどによって,判断力が低下し,自分での財産管理や,何らかの契約等が困難になった場合に,本人を不利益から保護,または支援していく制度です。
財産管理や様々な契約など,本人の実状・気持ちなど考慮し,「本人のために」本人に代わって後見人等が行う制度とも言えます。
◆◆成年後見制度について詳細はこちら◆◆ |
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成年後見制度相談 |
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来所による相談
※料金の時間の設定はしておりません。 |
4,200円 |
訪問による相談
※料金の時間設定はありません。交通費等実費が必要です。 |
4,200円 |
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成年後見制度申立支援 |
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申立に関わる書類作成支援
※書類の作成代行・代理は行いません。 |
10,500円 |
申立に関わる戸籍等収集支援
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10,500円 |
申立に関わる財産関係書類収集支援 |
10,500円 |
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任意後見契約手続 |
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任意契約手続支援
※契約書の作成・公正証書作成支等含みます。 |
21,000円 |
財産管理等委任契約手続支援
※契約書の作成・公正証書作成支援等含みます。
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21,000円 |
財産管理等委任契約+任意後見契約手続
※契約書の作成・公正証書作成支援等含みます。
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37,650円 |
任意後見受任基本報酬額
※本人の資産により報酬額は増減します。 |
30,000円 |
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●● 成年後見制度とは ●●
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分になっている人々を法的に支援をする制度です。
成年後見制度は大きく、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
◆◆ 法定後見制度 ◆◆
本人の判断能力の程度などによって「後見」「保佐」「補助」と3つにわかれており,それぞれ支援の内容が多少異なっています。
法定後見制度は判断能力が不十分になった時に
預貯金の払い出し
施設との入所契約等をするとき
悪徳商法に騙されないようにするため
不動産などの高価値の財産の処分をする必要があるとき
などのときに申し立てられることが多いようです。
申し立てをすることができる人は法律で決められており、本人・配偶者・4親等内の親族のほか市町村長が行う場合もあります。
申し立ては家庭裁判所に行いますが、自分で申し立てをするのが大変だと思われる方は代理を依頼することもできます。
◆◆ 任意後見制度 ◆◆
本人が判断能力低下前に任意後見人となるものと、本人が判断能力が不十分となった時に自分の財産管理や身上監護などの全部や一部の代理権を任意後見人に与える委任契約です。
この契約は、任意後見人が代理権を行使するまでの期間の要・不要等によって「移行型」「即効型」「将来型」にわかれています。
任意後見人の資格には法律上の資格の制限がありません。また法人を選任することも可能です。
ただし、本人の財産管理、身上監護などを行う上で本人にとって何が最適となるのかを適切に判断できる福祉や法律に詳しい人が選任されることが望まれます。
また、法人では本人が利用している施設等は利益相反になり不適切であるし、本人の後見に関して専任のスタッフが選ばれる必要があります。倒産等のことも考慮しておかなければならないでしょう。
後見制度についてさらに詳しいことが知りたい方は「民事局のページ」または「裁判所のパンフレット」ページをご覧ください。なお、このページを閲覧するにはアクロバットリーダーが必要になります。
または、当事務所が運営する「高齢者と障害者の安心生活真心サポートセンター」のホームページをご覧ください。
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●● 後見人の職務とは ●●
大きく「財産管理」「身上監護」「家庭裁判所への報告」の3つの職務があります。
◆◆ 財産管理 ◆◆
本人の財産を本人の生活の質の向上を考えながら適切に管理しなければなりません。後見人の財産と混同 してしまわないよう十分な配慮が必要です。
◆◆ 身上監護 ◆◆
病気の治療、または入院等に関して病院と諸手続きをする。
施設等の入退所に関する手続きをする。
本人の状況を訪問等により見守りをする。
身上監護は簡単には説明できませんが、身上に関する契約等の法律行為がそれにあたり、実際の 介護・看護などの事実行為はそれにあたりません。介護サービス事業所などを利用して,本人の生活をコーディネートする役割を担います。(親族としては介護等もなされます)
◆◆ 家庭裁判所への報告 ◆◆
成年後見人に就任したら通常1カ月以内に財産目録を作成して家庭裁判所へ報告するように指示さ れます。その後は家庭裁判所の指示に従って報告することになります。
報告書には家庭裁判所から送られてくる様式に従って、本人の生活状況や健康状態、財産の状況 や収支予定、今後の後見業務等について報告します。 |
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